新しい年度の訓練を迎える方も多いと思いますので、ぜひお読みください。
まずこの記事は、公共職業訓練に限った話であることと、さらにその中で雇用保険(失業手当)をもらいながら訓練に通われる方のみに当てはまるお話です。
職業訓練は「毎日休まない」が原則ですが、風邪や私用など、色んな理由で欠席や遅刻・早退をすることはできます。
実際に休んだりしたら雇用保険(失業手当)の支給はどうなるのでしょうか。
必ずご自身でご確認ください!
雇用保険(失業手当)受給者が訓練に通うともらえる手当
以下の4種類が、訓練中にもらえるお金となります。
- 基本手当…受給者証に書いてある基本日額
- 通所手当…訓練がはじまる日に申請する交通費
- 受講手当…1日500円(最大で40日分)
- 寄宿手当…宿泊が必要な訓練において1か月10,700円
最後の「4.寄宿手当」はほぼないと言っても良いですので、ここからは説明を省きます。
雇用保険(失業手当)受給者は訓練に通っている間、上記4つ(3つ)の手当てが、日割り計算で毎月支給されます。
なお、もらえる上記の4種類の手当ての内容や、それにかかる扶養についての詳しい話は、以下の記事にまとめておりますので気になる方はご一読下さい。
ちなみにこれらの手当ては必ずしももらえるわけではなく、一定の条件をクリアする必要があります。
これに関しては以下の項目にて。
手当てがもらえない(不支給)場合とは
欠席・遅刻・早退等をすると、その日分のすべての手当てが支給されません(不支給)。
これだけ聞くと、手当を全額もらうには1日も休めない、1時間も遅刻できない…!と思ってしまうかも知れませんが、公共職業訓練もそこまで鬼ではありません。
厳密に言えば、「やむを得ない理由でない欠席の場合」と「やむを得ない理由でない4時間以上の遅刻・早退の場合」に、その日の手当てが不支給となります。
欠席・遅刻・早退をしても手当がもらえるようにするには
主に2通りになります。
※いちばんオーソドックスな、午前3時間・午後3時間(1日6時間)の訓練と仮定します。
- 遅刻や早退を3時間(半日)以内に抑える=3時間(半日)以上、出席する
- 「やむを得ない理由(適切な理由)」での欠席・4時間以上の遅刻早退で、それを裏付ける証明を提出する
「a.3時間(半日)以上、出席する」に関しては、3時間(半日)以内の遅刻・早退であれば、どんな理由でもすべての手当てが支給されるということです。
用事等で授業を休まなければならないという方は、丸1日の欠席等はせずに、3時間(半日)以内で済ませて学校に来ると良いでしょう。
b.「適切な理由の欠席 or 4時間以上の遅刻早退で、証明を提出」に関しては後述しますが、この場合に注意しなければいけないのは、支給される手当は「1.基本手当」「2.通所手当」の2種類のみで、「3.受講手当」は問答無用で支給されません。
…結構複雑なところですので、文字に起こしてもわかりづらいですよね。
まとめると以下のようになります。
「○」はもらえる、「×」はもらえないということです。
「やむを得ない理由(適切な理由)」とは
理由が適切か、だけでなく証明書類が必要
たとえば、風邪をひいて欠席をしたのであれば、「やむを得ない理由」にはなりますが、それだけでは手当はもらえません。
病院に行き、なおかつ病院の領収書等のコピーを提出して、それがハローワーク等に認められて、ようやく手当の支給が確定します。
「私用で休んだ」など、明らかに理由としてまずい場合は、いくら証明があろうが手当はもらえません。
何故証明がいるんだろう?
証明がいるとか面倒だなと思われた方もいらっしゃると思いますが、一言でいえばウソの申告による不正受給を防止するためです。
以前はたとえば風邪を引いた場合、薬局等の風邪薬を飲んだという証明として、市販の風邪薬のパッケージのコピー・買ったレシートのコピーを提出すれば、やむを得ない理由として認められていました。
しかし…手当欲しさに悪だくみをする人間が必ずいるものです。
風邪でもないのに家にある市販の風邪薬のコピーを出していた人とか、親が買った風邪薬のレシートのコピーを添付してきた人など、こういった不正が後を絶ちませんでした。
結果、市販のものでは一切ダメとなり、病院の領収書等の写しが必要になったなど、厳しくなっていったというわけです。
具体的な「やむを得ない理由」一覧
いずれもコピーを提出します。
なお、ここでいう「認められない」というのは、手当がもらえないという意味であり、休んではダメというわけではありません。
理由 | 主な必要証明書類 |
風邪・生理痛等での病院受診 | 領収書や投薬袋、処方箋等(領収書のみしか認めていない場合もあり) ちなみに歯医者や人間ドック(予約が可能なため)、整体等(病院ではないため)は認められない |
自身の結婚式 | 結婚式の案内状等(以下の新婚旅行とあわせ、連続で14日以内まで。挙式のタイミングによっては当日しか認められない) |
新婚旅行 | 旅行会社発行の旅行日程表(挙式や入籍タイミングから一定期間をすぎると認められない) |
親族の看病 | 親族が病院で受診したことがわかる証明(領収書や投薬袋、処方箋等) |
親族の結婚式or葬儀への参加 | 結婚式…案内状 葬儀……葬儀屋発行の会葬礼状 (いずれも○親等以内など、親族関係によって許可日数が変わります) |
子どもの入学or卒業式への参列 | 案内状等 |
就職活動 | 相手企業に一筆書いてもらった、面接を受けてきた証明(ハローワークへの訪問のみはNGな場合も多い) なお、内定後に会社に出向くものは認められない |
国家試験受験 | 受験票など |
正直、細かい部分は結構省いているので、実際は2日以上連続で休むと領収書と投薬袋のコピー(何日分の薬が出ているのかを確認するため)の両方が必要だったりする場合もあるなど、とにかくキリがありません(笑)
そしてこれらはすべて各都道府県により若干の違いもありますので、必ずハローワーク職員か訓練校の担当に確認をするようにしましょう。
ほかにも、風邪で2日以上休んだら毎日の病院の領収書が必要だとか、証明が3枚も4枚も必要だったりするなど、変なルールもあるみたいです(苦笑)
ちなみに面倒くさがって風邪を引いても病院に行かない人も割といらっしゃいますが、行った方が金額的には絶対お得だと思います。
台風により暴風警報が発令された場合
暴風警報が出た場合は、通常の学校と同じく登校することはできませんが、欠席扱いとなる都道府県が多いです。
理由が理由だけに手当はもらえます(一部)。
台風に関して詳しくは以下の記事にて。
よくある理由だけどやむを得ない理由にはならないもの
- 歯医者、人間ドック、健康診断(予約が可能・自発的に行くものなので)
- 内定後に契約・健康診断等(内定後の会社訪問関連は全て不可)
- 運動会や懇談会への参加
- 確定申告、役所への用事(私用と同等)
- 知人の結婚式等への参列
- 私用全般
他にもまだありますが、割愛します(笑)
一部の手当ては休日ももらえる
サービス業なんかは、土日も仕事があります。
ということで、雇用保険(失業手当)の中の「基本手当」と「通所手当」は休日(土日祝・GW・お盆・年末年始等)ももらえます。
そのため、休日にも関わるような欠席をすると、理由によっては休日にもらえるはずの手当ても全てもらえなくなります。
具体的には以下の例をご覧ください。
例1のように、休日前にやむを得ない理由で欠席をし、証明があるのであれば問題ありませんが、例2や例3のような私用というケースですと、休日分の全ての手当てがカットされることになります。
特に例3のような長期休暇が入る欠席は非常に痛いですね。
こういう場合は、12/29~1/3で里帰りをするというように、休日の範囲内で用事を済ませてしまうのが賢いです。
超ぶっちゃけ、休日に何をしていようがわからないからです(ホントはダメですよ)。
訓練担当者に欠席・遅刻・早退の内容は確認されるの?
欠席等をする場合は、訓練校に欠席届などを提出するわけですが、「届けに書いた欠席等の理由を学校に確認されるのではないか?」と色んな所で疑問にあがっています。
「学校は内容確認なんかしません、すぐにハローワーク等に回されます」などという意見もありますが、実際のところはどうなんでしょう。
訓練校としては、受講生が手当てがもらえようがもらえまいが関係ありませんので、欠席理由については確認されないのが通常です。
ずる休みかどうかも知ったことではありません(笑)
しかし実際にはしっかり確認していないにしろ、ざっくりと確認している担当者も多いです。
この理由はいくつかあります。
訓練校の担当者が欠席理由をざっくりと確認する理由
- 給付支給のためのアドバイス的な理由
- 欠席理由を詳しく書かないとやむを得ない理由にならないため、訂正をした方がいいとアドバイスしてくれる
- 休み前や休み明けに「私用」とだけ書かれた欠席は土日の支給にもかかわるため、詳しく書いた方が良いとアドバイスしてくれる
- 就職活動状況の把握という理由
- ハローワークへ行く・面接試験などの理由で欠席遅刻早退をしていると、就活していることを訓練校側が把握できる
- 就職意欲・就職実現期待度の確認という理由
- 断続的な遅刻・早退が目立つと「就職できないのでは?」と訓練校側に思われる
- 割と大きな病気での通院等は、就職に支障があると訓練校側に思われる
- その他、就職に支障のありそうな事情での欠席等も少しマークされる可能性もある
訓練校側は決して口にはしないですが、欠席届等からだけでも受講生の就職意欲や、今後の就職に関する手がかりを得ていることがあるということです。
上に書いたこと以外ですと、たとえばあなたが欠席する際に学校に欠席の連絡をしなかったら、きっと「この人は無断欠席する人だから、常識に欠けていて就職も難しそう」などと思われマークされてしまうかも知れません。
他にも、届けの書き方が汚なかったり、ルールを無視して書かれていたら、書類作成能力を疑われ、事務関連の仕事には難しいだろうなぁ…と思われることでしょう。
訓練受講に関してあらゆる面に対して「言われなかったから大丈夫」という意見はものすごく多いですが、意識の高い学校はこのように色んな要素をこっそりと評価しています。
電話の声の様子やトーン、翌日出席してきたときの様子、欠席日の授業の科目、その人の得意分野や興味のある科目などなど…をあぶりだしていくとおのずと見えてきます(笑)
大人なので訓練校側も詮索しないだけ です。マジで。
あと一番大事なことを。
余計な詮索はクレームになるから面と向かって言えないのです!
突っ込んでこないからラッキー♪じゃなくて、突っ込めないのです!(笑)
なので突っ込んでこないことを逆手に取るような真似をせず、健全に訓練に通ってください(涙)
誠実に行動したり、不正を働いたりなどといった自分の行動は、どこかで必ず返ってきますよ。
ちなみに真面目に訓練生活を送っているといいことがあるかもしれない、という記事を書いておりますのでよろしければご覧ください。
欠席・遅刻・早退のしすぎに注意
詳しくは出席率の記事に書いておりますが、欠席しすぎると単に雇用保険(失業手当)の支給だけでなく、あらかじめ定められている出席率をクリアできなくなってしまう可能性があります。
これは証明があろうがなかろうが関係ない、つまり今回の記事で取り上げた手当てと出席率は全く別物としている都道府県も多いため、十分に気を付ける必要があります。
長期間の欠席が訓練受講前からわかっているのなら
入校時期をずらすのもひとつの手
たとえば訓練期間中に長期の入院や新婚旅行があるなどでしたら、訓練中に休んで行くよりも、そのようなイベントが終わってから入校するなど、入校月をずらした方が良いでしょう。
授業が置いてけぼりになってしまうのでリカバーが大変というのも当然ありますが、それ以外に予定があらかじめわかっているのにもかかわらず訓練に来たりしていると、受講意欲や就職意欲に疑問を抱かれたりすることもあります。
また上にも書きましたが、あらかじめ確定している予定以外に不意に休まなければいけない事情ができた際、出席率が確保できない恐れもあります。
自分は大丈夫と思っていても、人間ナニがあるかわかりません。
なお、訓練が終わってから長期間の旅行や入院というのは、期限内の就職に大きく影響が出るためおすすめしません。
ひとこと言いたい
欠席等をすると理由によっては手当てがもらえない、ということはここまでお読みいただいておわかりいただけたかと思います。
しかしどう考えても変更できないような予定をあらかじめ入れていたのにもかかわらず、手当が支給されないとわかると、食って掛かってくるような人もいらっしゃいます。
例えばわたくしが実際経験した話ですが、自身の結婚式なんかがそうですね。
自身の結婚式は、入籍から一定期間内(自分の地方では入籍から14日以内だったと思います)に式を挙げないと、挙式当日以外は手当てがもらえません。
平日に挙式してそのまま一泊、みたいなプランを考えてらっしゃる方は、少なくとも2日間の欠席が必要となります。
入籍が半年前で…なんて人は、このような欠席をすると1日分しか手当てがもらえないということになります。
で、このようなパターンで文句を言ってきた人がいるわけです。
結婚式なんてどう考えてもずらすことができません。
文句を言うのは勝手ですが、じゃあ手当てがでないのがはじめからわかってたら結婚式ずらすんですか?または訓練受けなかったんですか?
と言いたい。凄く言いたい(笑)
ぶっちゃけわたくしは訓練中の挙式は反対派なので言ってしまいますが、雇用保険が1日分出るか出ないかを細かく気にするくらいお金に切羽詰まってる(多分)んならさっさと働けばいいのに…(笑)
他にも新婚旅行で手当てが全日カットされるのに文句を言ってた人もいました。
訓練&就職のために新婚旅行の日程をずらした強者もいたというのに…(笑)
というかそもそも食って掛かられてもわれわれ訓練校側には何も権限がありませんので、そもそも筋違いです(笑)
すみません、ただの愚痴でした。
終わりに
まとめますと、手当てがもらえる要件は、
- 丸1日出席する(当たり前)
- 3時間以内の遅刻早退
- 4時間以上の遅刻早退や、丸1日欠席をしてしまっても、理由が適切かつそれを裏付ける証明がある場合(ただし受講手当は出ない)。
ということです。
そのほかにお話した内容をまとめますと、
- 一部の手当は土日も支給されているので、欠席をする際は注意
- 欠席理由は色んな理由で確認されている可能性もある
- 欠席しすぎると退校
- 長期欠席がわかっているなら入校時期をずらすのもあり
ということでした。
せっかく手当てをもらいながら受講ができるのですから、上手に利用したいところです。
そして、ご自分で勝手に判断するのではなく、必ず確認を取ります。
確認をする場合は、まずはハローワークよりも訓練校の担当者にしてください。
訓練校の担当は支給を決定する権利はないので、極力受講生のみなさんに給付が支給されるようにアドバイスをくれる方も多いです。
また困ったことに、都道府県ごとならまだしも、ハローワークごとにも取扱いに若干の違いがあるので、やはりまずは訓練校の担当に確認を取るのが一番でしょう。
コメント
前日、介護で、やむを得ず退校しました!
すると、まだ、残った基本手当ても即打ち切られました‼路頭に迷っています!
その件に着きましても!訓練校に、聞きましたが、教えてくれませんでした!
ハローワークでは、交通費とか、諸々係っているのだから、切られても当たり前の用な言い方をされました!でも、税金、雇用保険も納税してます!
訓練前に説明があったはずですが、訓練を受けた時点で訓練期間が支給期間に変更手続きを取ったため、辞めたら給付はなくなります。特例ですが、訓練期間が終わった後も最初から残っている方のみ訓練期間が終わっても頂く事が出来るそうです。退校の場合は、訓練期間が終わった後のみになるようですが…。
病気やケガで2週間の入院又は診断書が出た場合は雇用保険の失業給付から健康保険の傷病手当に切り替わります。
退校手続きの前に、職業能力開発センターで相談していれば良かったかと思います。
ひどい目にあいましたね。
そしてそれはおかしいのではないかと思います。
その件に関しては訓練校ではわからないと思いますので、改めてハローワークをきちんと問いただしたほうが良いかと思います。
基本手当は訓練開始前に日数が残っていても、訓練期間中に残日数分の手当をもらってしまえば「残っていない」こととなり、退校と同時に手当は打ち切られます(例:訓練開始前に45日分残っている→訓練に入って45日経過し退校した)。
また退校理由によっては「すぐに働けない」とみなされ、手当がもらえなくなりますが、この場合は打ち切りではなく延長(先延ばし)になると思います。
訓練期間中にもらいきったのでなければハローワークの対応がおかしいと言えます。