職業訓練の訓練修了後にある就職報告を攻略する

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「職業訓練で訓練を修了したが3か月以内の就職報告が面倒…」
「一生懸命やってるけど就職決まらないのよ…だからあんまり聞かれたくないな…」
「就職はしたくないけど学校がうるさいしな…」(←これは良くないですけど)

などとお考えの方は必見です。

なお、以下に就職報告をしないとどうなるかという記事がありますので、逃げてかわしたいという方はこちらをご覧ください(といっても逃げることは推奨していませんので否定しています(笑))

しなきゃいけないの?!職業訓練後の就職報告(追跡調査)
職業訓練が終わったらそこでサヨウナラというわけにはいきません。努力義務ですがきちんと果たす必要があります。

 

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攻略といっても…

一番単純かつ、もっとも難しいのは「就職する」ことです。
しかもその辺に転がっている仕事ではなく、「長期雇用」「雇用保険対象」の仕事であることです。

まあそれができたらこんな記事読んでないって話ですが(笑)

 

 

「就職」として認められるケースをおさえておく

都道府県や学校により違いがあります。不安な方は訓練校の担当にこっそり確認してみてください。

職業訓練における「就職」というのは、一定の期間の雇用が確約されていて、雇用保険に入れる時間(週20時間以上)の労働であることが書面や会社への聞き取り調査で確認できればOKです。この際の職種は関係ありません。
または自営をした場合もOKです。
それ以外は就職とみなされません。
つまり「派遣で3か月更新」みたいなのはすべてアウトとなり、(都道府県や学校によっては)報告上は未就職となります。学校側も派遣はいい顔しないはずです。

ということでまとめると以下となります。
「1」以外は奥の手的なやつです。

  1. 雇用期間が初回の契約で4か月以上であり、労働時間が週20時間以上である
  2. 自営で開業したとして提出する
  3. 会社経営をしている身内・知人に報告書類を書いてもらう

1つずつ見ていきます。

1.雇用期間が初回の契約で120日以上であり、労働時間が週20時間以上である

これは応募媒体(経路)を問いません。ハローワークでもWebでも知人の紹介でもどれでもOKです。

ま、ふつーに就職するということですね。

ただし「長期」「原則更新」などとうたっており、実際は3か月更新でした…みたいなのはアウトとなります。
ですので、1契約で120日以上の雇用期間必要ということになります。

「正社員登用制度あり」となっていて、初回3か月は派遣やら契約社員やら…というのも同様です。

そしてここでのポイントは、「120日以上」であることです。「4か月」ではないのです。

つまり、1/1~4/30の契約はOKで、1/5~4/30の契約はNGです。

ほかに、労働時間も注意が必要です。
週20時間(または月80時間)の労働時間が必要です。これは企業側が雇用保険に加入させなければいけないボーダーラインです。

試用期間は関係ない

「試用期間」は基本的に関係ありません。
試用期間が3か月でもOKです(試用期間終了後、あらためて本契約を書面で結び直すとかだとNGな可能性があります)。

職種も関係ない

事務系の訓練を受けたからといって、事務職に就かないとダメ…ということもありません。
何に就職しても報告的にはOKです。

雇用保険は入らなくてもOK

あくまで「週20時間以上の労働時間を確保する」ことが重要で、雇用保険に加入したかどうかは問われません(普通は加入させられると思いますが)。

 雇用保険は、労働者と企業側がお互いに合意していれば、条件を満たして(週20時間or月80時間)も加入しなくても良いとはされています。

「内定」で良くて、実際に働き始めなくともよい

年度の最初(4/1)から勤務の場合で、内定日が1月中ということだってあるかと思います。

この働くまでの間に報告期限が来てしまっても、内定を得ているので問題ありません。

退職してしまってもOK

入社して「なんか合わないな…」と感じて1日で退職してしまったとしても、訓練校側から指定されている雇用証明書みたいな書類を出せればOKです(都道府県により違いあり)。

つまり辞めてしまっても問題ないということになります。

ただ証明書の提出が条件なので、「気まずくて書いてもらえなかった」などで書類が手に入らなかった場合、未就職と同じことになってしまいます。

 

2.自営で開業したとして報告する

これはもう、いわば奥の手、超必殺技的なものです。

本当に自営で仕事をはじめるという方はもちろんですが、副業みたいなことでも開業届を税務署に提出し、そのコピー(押印済み)を訓練校に提出すれば就職対象となります。

なかにはやたらと開業させる訓練校もあるとかないとか…
でもみんながみんな開業するとかさすがに怪しいでしょ…(笑)

たとえば妊娠してしまい報告が難しいという方も、副業で少し稼いでる…というような場合は、開業届を出してしまう方法もあります。

 

3.会社経営をしている身内・知人に報告書類を書いてもらう

実際に身内・知人の会社で働いていれば問題ありませんが、もし書類だけをお願い…となった場合も、うまく口裏をあわせてくれるような関係であればいけるかも?

ただ訓練校側からしたら書類だけを…というのは不正であり相当リスキー(委託費返還や訓練開講が数年間できないなどの各種ペナルティが発生)なので、訓練校側からのオファーはないと思います。

本当に奥の手と考えて下さい。

 

 

良さそうでも認められないパターン

  1. 農家や寺院での就業
  2. 開業予定の知人の会社

農家は身内のところですと就職として認められないケースが多いです。
きちんと法人化してあるところなどは別です。

寺院も同様です。雇用保険への加入がマストの場合もあります。
なぜかは良くわかりません(笑)

もうひとつ、開業予定の知人の会社は就職として認められません。
きちんと開業しており、働いていれば別ですが…

 

 

報告・追跡を回避できるパターン

  1. 別の職業訓練に進学
  2. 退校

またまたひとつずつ見ていきます。

1.別の職業訓練に進学

他の公共職業訓練に通うことが決定した段階で、就職率のカウントから除外されます。

しかし!

公共職業訓練は例外を除いて、他の職業訓練に進学することはできませんので、このケースはほぼありません。
確か病気とかで特別に認められた場合のみ進学できたような気がします。

いまのところ10年以上見てますが1件もないですね…

 

2.退校

自主退校すると、就職率のカウントから除外されます。

訓練が合わないなとか、3か月以内の就職が難しいと感じられたら、勇気をもって退校することもひとつの選択肢です。

詳しくは以下の記事をどうぞ。

退校はダメなことではない!職業訓練の自主退校をおすすめするケース5つ
職業訓練は様々な理由で退校することが出来ます。今まであった自主退校理由を一挙ご紹介。そして訓練校側の本音も色々と書いちゃいます。

 

 

終わりに

まとめますと、

    • 職業訓練における「就職」とはなんなのかを把握しておく
    • 認められないケースも把握する
    • 回避できるケースもまれにある

ということです。

あまりおすすめできない方法もありますが、もし行使される場合は訓練校の担当に確認を取って下さい。

また今回書いたケースが都道府県により異なりますので、同じく確認をお願いいたします。

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