子育て中の方への就活支援!「求職活動関係役務利用費」とは

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子育て中の失業者への就職活動の支援として、「求職活動関係役務利用費」という制度が平成29年1月より施行されました(雇用保険等を受給されている人に限ります)。

簡単に言えば、子育て中の方で就職活動・教育訓練を受ける際に託児所などの保育等サービス(以下の囲み参照)を利用したら、その費用を一部ですが国が負担しますよ、という制度です。

保育等サービスとは
託児所や認可保育所・幼稚園の保育、認定こども園の保育、 ベビーシッターなどのサービスを指します。

 

この制度を当サイトで取り上げる理由としては、事務職に転職を希望されている方の中には、子育て中の方も多いからです。

ではどのような条件で、どのような支援が受けられるのか見ていきましょう。

ちなみに公式は以下のリンクをご覧ください。
公式サイト 求職活動関係役務利用費(厚生労働省のページです)
※リンク先はPDFファイルです。

 

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求職活動関係役務利用費はどうしたらもらえるの?

「求職活動関係役務利用費」がもらえるのは、以下の3点の条件を全てクリアした状態で保育サービス等を受けた場合です。

  1. 雇用保険の受給資格者であること
  2. 就職活動をした or 教育訓練を受けた
  3. 保育等サービスを受けた子が保育の対象となる子であった

一部「何のこっちゃ?」だと思います。
ではこの3点について、ひとつずつ見ていきましょう。

1.雇用保険の受給資格者であること

雇用保険の受給資格者とは

  1. 基本手当がもらえる人(ほとんどの方は多分これ)
  2. 高年齢受給資格者(離職日の翌日から1年間)
  3. 特例受給資格者(離職日の翌日から6か月間)
  4. 日雇受給資格者

上記のいずれかの方が「雇用保険の受給資格者」に該当します。

2.就職活動をした or 教育訓練を受けた

以下にご説明する就職活動 or 教育訓練のいずれか1つが該当すればOKです。

就職活動

該当する就職活動とは

  1. 求人を出している会社などで面接を受けた
  2. 入社試験としての筆記試験を受けた
  3. ハローワークや届出のある職業紹介事業者が行う職業相談・職業紹介等を受けた
  4. 公的機関等が行う求職活動に関する指導を受けた
  5. 個別相談が可能な企業説明会に参加した

簡単に言えば、「失業認定における求職活動」に該当する活動を行った場合です。
認定日までに2回求職活動しなきゃ駄目ですよー、って言われた時の「求職活動」と同じ内容です。

c.は、派遣会社に登録に行ったなども該当します。
いずれもご不明な点は最寄りのハローワークにお問い合わせください。

なお、就職活動で保育等サービスを利用した場合は、15日分を限度として支払われます。
つまり16日目以降の利用分はお金が一切もらえません。

教育訓練

該当する教育訓練とは

  1. 公共職業訓練や求職者支援訓練を受講した
  2. ハローワーク指導による各種養成施設への入校をした
  3. 教育訓練給付の対象訓練 or 短期訓練受講費の対象訓練等の受講

a.は託児所完備の職業訓練も増えてきていますので、あまり恩恵を受けることもないかも知れません。
c.の教育訓練給付は、民間の資格予備校等で行われている有料の資格取得コースなどが該当します。

なお、教育訓練は60日分を限度として支払われます。
つまり、61日目以降の利用分はお金が一切もらえません。

3.保育等サービスを受けた子が保育の対象となる子であった

良くわからない表現に見えますが、ご自分の実の子どもを預けて就活や教育訓練を受けた、等であれば全く問題ありません。

その他養子縁組等で条件が変わることもあります。
特殊な事情のお子さんということであれば、詳しくは厚生労働省のページでご確認いただくか(現在リンク切れです)、ハローワークにお問い合わせください。

 

求職活動関係役務利用費はいくらくらいもらえるの?

支給額と限度額

日払いの場合と月払い(月額)の場合の2通りあります。

日払いの場合

本人が負担した費用(保育等サービス利用費に限ります)の80%がもらえますが、1日あたり6,400円が上限です。

この6,400円という額は、8,000円の80%です。
つまり実質8,000円以上の費用がかかった場合は、どれだけお金がかかろうが1日につき6,400円までしか払い戻されないということになります。

1日9,000円の託児所にお子さんを預けても、6,400円までしかもらえませんよということです。

月払い(月額)の場合

以下の式で計算し、出た額が申請額になります。

その月にかかった費用 ÷ その月の日数 × 就活や教育訓練を受けた日数

例えば平成29年2月に面接を5日間うけ、月56,000円の保育費を支払ったとすると…

56,000円 ÷ 28日 × 5日 =10,000円

が申請額となります。

支給対象となる上限日数

上の方でも触れましたが、就職活動は最大で15日分、教育訓練は最大で60日分までの支給になりますので、それを超える日数は支給されません。

 

支給の手続きはどうすればいい?

大前提として、前もってお金がもらえるわけではなく、就活後&託児等サービスを受け終わった後になります。

求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書」に、以下の必要書類を添えて、失業認定日にご自分の管轄のハローワークへ提出します。

求職活動関係役務利用費を申請する時に必要な書類

  1. 受給資格者証等
  2. 保育等サービス事業者が発行する領収書
  3. 保育等サービス事業者が発行する「保育等サービス利用証明書」
  4. 保育等サービス事業者が発行する「返還金明細書」(該当者のみ)
  5. 面接証明書など、面接したことがわかる証明
  6. 教育訓練受講証明書など、訓練を受講したことがわかる証明
  7. 対象となる子の氏名・本人との続柄が確認できる住民票記載事項証明等
  8. 保育等サービス利用費について、地方公共団体等の第3者から補助を受けた場合は、その額を証明する書類

※上記書類の細かい要件は公式ページに載っております。
※詳しくは必ずハローワークにお問い合わせください。

 

終わりに

まとめますと、

  • 雇用保険受給者で、子を預けるなどして就活をすると一部のお金が戻ってくる
  • 教育訓練や職業訓練を受けても可
  • 支払いは日払いと月払いの2通りがある
  • 手続きは就活や託児終了後にハローワークで申請

ということです。

託児利用費だけでもかなりのお金が飛んでいくというのに、他にも履歴書や封筒代、写真代、郵便代、面接への交通費など…就職活動は意外とお金がかかります。

ですので少しかも知れませんが、このような補助制度は該当者にとってはとてもありがたいですね。

上手に利用しましょう。

そしてくどいですが、支給対象かどうか、あるいは支給に必要な書類など、ご不明な点は必ずご自身でハローワークにご確認ください。

 

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